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斎藤知事、再び失職?逮捕の可能性はあるの?【徹底考察】

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皆さん、こんにちは!兵庫県でギター女子をやっている、さくらです!

元西播磨県民局長による内部告発文書に端を発した兵庫県政の大混乱は、知事への不信任決議を受けて行われた知事選挙において斎藤知事が再選したことで、一応の決着を見た…

ということになりそうだったのですが、斎藤知事の公職選挙法違反疑惑や、いわゆる「2馬力選挙」に加担したとされるNHKから国民を守る党の立花孝志氏が、威力業務妨害を行ったとして刑事告訴されるなど、全く混乱が収まる様子はありません。

特に、斎藤知事や、そのSNS運用を実質的に仕切っていたとされる株式会社merchuの折田楓氏、そして立花孝志氏については、公職選挙法などの法令に違反した疑いが持ち上がっており、このことが斎藤知事の当選に対する正当性を強く疑わせるものになっています。

そうした人たちの思いとして、

県民

斎藤知事が再び失職することはないのだろうか…

というのがあると思います。

果たして、再び斎藤知事の失職はあり得るのか、あるとしたらどういうシチュエーションなのか…。

本日は、兵庫県在住のギター女子・さくらが、斎藤知事が再度失職する可能性について、考察してみようと思います。

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目次

任期は2024年11月から4年

2021年に兵庫県知事選挙で当選し、第53代兵庫県知事となった斎藤元彦氏ですが、その後西播磨県民局長による内部告発によって、パワハラをはじめとしたさまざまな疑惑が指摘され、県議会において百条委員会が立ち上げられました。

しかし、百条委員会で誠意のない対応を繰り返し、特に

斎藤知事

「道義的責任が何か分からない」

という、政治家としておよそ致命的な見解を示したことで、議会は不信任決議案を提出し、知事は辞職ではない失職を選びます。

その後、2024年11月、再選挙で斎藤知事は当選し、知事として再び4年の任期を得ることになりました。

知事は当初「民意を得た」「県民の負託を得た」などと自らの正当性を主張しようとしましたが…

その後ほどなくして、株式会社merchuの折田楓氏が自ら公職選挙法違反行為を告白したり、百条委員会の奥谷委員長に対して威力業務妨害を行ったとして、斎藤氏を支援していた立花孝志氏が刑事告訴されたりと、

今回の斎藤知事の当選は、違法行為によって勝ち得たものではないか

との声が強くなってきています。

斎藤知事の失職・逮捕はあり得るのか?

さて、こういった状況下ですので、多くの人は、このような疑問を持つかと思います?

  • 斎藤知事は再び失職するのか
  • 斎藤知事の逮捕はあり得るのか

以下、これらについて考察しようと思います。

【失職シナリオ①】折田楓氏の公選法違反による連座制適用

公職選挙法には、「連座制」という規定があります。これは何かと言うと、

連座制とは、候補者や立候補予定者と一定の関係にある者(秘書、親族など)が、買収罪などの罪を犯し、刑に処せられた場合には、たとえ候補者や立候補予定者が買収などの行為に関わっていなくても、候補者や立候補予定者本人について、その選挙の当選を無効とするとともに立候補制限という制裁を科す制度です。

総務省ホームページより

というものです。

ここに言う、「候補者や立候補予定者と一定の関係にある者(秘書、親族など)」についてなのですが、これをより厳格に見ていきましょう。

これは、鳥取県選挙管理委員会のホームページがとても分かりやすいので、それを引用します。

さくら

公職選挙法はかなり難しい法律なので、条文から紐解いて解説するのがなかなか大変なんです…。

連座制とは、候補者等と一定の関係にある者が悪質な選挙違反(買収等)をした場合には、候補者等本人の当選を無効にする等の制裁を科する制度です。

(1)連座制の対象者

対象者対象となる事由
総括主宰者買収罪等の悪質な選挙違反を犯し、
罰金以上の刑に処せられた場合
(執行猶予を含む)
出納責任者
地域主宰者
親族買収罪等の悪質な選挙違反を犯し、
禁錮以上の刑に処せられた場合
(執行猶予を含む)
秘書
組織的選挙運動管理者等
「組織的選挙運動管理者等」とは、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下「公職の候補者等」といいます。)と意志を通じて組織により行われる選挙運動において、当該選挙運動の計画の立案若しくは調整又は当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督その他当該選挙運動の管理を行う者をいいます。

鳥取県ホームページより。なお太字及び下線は筆者

今回の、折田楓氏の一連の行動については、折田楓氏を告発した郷原信郎弁護士の告発状に詳しいですが、仮にこの告発状のとおり、買収罪が適用された場合、この折田楓氏が「組織的選挙運動管理者等」に当たるかどうかが議論のポイントになります。

組織的選挙運動管理者等が何かも、鳥取県選管のホームページに詳しいです。

 現実にどのような者が組織的選挙運動管理者等に該当するかは実際の具体例に即して判断されることとなりますが、一般的には次のような基準に沿って判断されることとされています(第131回国会・衆議院政治改革に関する調査特別委員会、参議院政治改革に関する特別委員会における質疑に対する提案者の答弁等)。

●政党、後援会、会社、労働組合、宗教団体、町内会、同窓会等各種の組織(政治団体であるかどうかを問いません。)により行われる選挙運動であること、その組織の総括者(例えば、政党の都道府県連の会長・支部長、後援会長、社長、委員長等が該当する場合が多いと思います。)と公職の候補者等との間に選挙運動を行うことについての意思の連絡(暗黙のうちに相互の意思の疎通がある場合も含みます。)があることが前提となります。

● 「当該選挙運動の計画の立案若しくは調整を行う者」とは、

選挙運動全体の計画の立案又は調整を行う者をはじめ、ビラ配り、ポスター貼り、個人演説会、街頭演説などの計画を立て、又はその流れの中で調整を行う者をいいます。

● 「当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督を行う者」とは、

ビラ配り、ポスター貼り、個人演説会・街頭演説等への動員、電話作戦等に当たる者の指揮監督を行う者をいいます。

● 「その他当該選挙運動の管理を行う者」とは、

選挙運動の分野を問わず、上述の2つの方法以外の方法により選挙運動の管理を行う者(例えば、選挙運動従事者への弁当の手配、車の手配、個人演説会場の確保等の管理を行う者)をいいます。

上記はまだネット選挙が解禁される前の国会における議論の結果なので、ネット選挙に関する記述が直接的にはありませんが、今回の株式会社merchu・折田楓氏による一連の選挙運動は、少なくとも「会社による選挙運動」であり、従業員を社長である折田楓氏が管理していたようにしか見えないということが、折田楓氏の初期noteや各種SNSから明らかになっています。

鳥取県ホームページより。なお太字及び下線は筆者

こういったところから、

折田楓氏の公職選挙法違反が仮に裁判で確定し、執行猶予付きも含めて禁固刑以上が確定すると、連座制が適用されて、斎藤元彦知事は失職

することになります。

折田楓氏の公職選挙法違反は、ネット上にさまざまな証拠が残っていることから、比較的立証しやすく、また公職選挙法を得意とする弁護士や学者からの告発がなされていることを踏まえても、これが一番現実味があるのではないかと思います。

【失職シナリオ②】斎藤元彦氏本人の公職選挙法違反

折田楓氏の公職選挙法違反については、同様に斎藤知事本人に対しても、公職選挙法における買収罪の嫌疑がかかっており、郷原・上脇両氏による告発がなされています。

この公職選挙法違反を立証するためのプロセスは、折田楓氏のそれと同様で、折田楓氏に対する捜査を進めていく上で、自ずと斎藤元彦氏の公職選挙法違反も立証されていくと思います。

ただ、斎藤元彦氏本人への捜査は、現職知事であることから、折田楓氏に比べると進みにくいのではないかとの懸念もあります。

一方、

斎藤元彦氏の場合、候補者本人であることから失職へのハードルは低く、罰金刑の確定から公民権停止が発動し、知事が失職

することになります。

この点、連座制は罰金刑であれば適用を免れるので、この点においては折田楓氏よりもハードルが低くなるのです。

【失職シナリオ③】再度の不信任決議案

と、ここまでのシナリオ①、②は、裁判の結果をもってして、強制的に知事の座から降りさせるというストーリーになっていますが、逆に言うと裁判の結果が確定しない限り、知事の座に居座り続けることが可能となります。

なので、これらの裁判を最高裁まで争い続ければ、その分だけ延命することができてしまうのです。

となると、裁判の結果を待たずして知事の座を降りさせる方法として考えられるのが、

県議会の不信任決議による辞職または失職

です。

ただし、この

「不信任決議」カードについては、一度使っており、結果として斎藤知事が選挙で再任されてしまっている

という現状があります。従って、

2度目のカードを切るには、前回の不信任決議のときにはなかった、新たな不信任に足る理由が必要

になってくるため、ハードルは前回の不信任決議より上がります。

たとえば、百条委員会の結果だけでは、そこにある事実のほとんどが前回不信任決議前に一定明らかになっていることから、新たな不信任決議を行うには説得力不足です。

新たな責任を問える事案が必要

では、どのような状況になると、2回目の不信任決議を出すことが出来るでしょうか。

思うに、

  • 斎藤元彦氏本人または折田楓氏の公職選挙法違反での起訴
  • 実質的に斎藤氏を支援していた立花孝志氏が、威力業務妨害罪等で起訴
  • 井ノ本元総務部長による情報漏えいの刑事事件化

これらのいずれかが起これば、2度目の不信任決議案を提出することは、政治的に十分可能でしょう。

特に、立花孝志氏の選挙時の活動に対して違法性が問われた場合、たとえ斎藤知事が「私は知らない」と強弁しても、政治的責任は免れません。

さくら

1月8日の記者会見でも、立花氏と通じてるような発言がありましたしね…。

また、本来人事課職員しから知らない、元県民局長の情報が立花孝志氏をはじめとした外部に流出していた件については、「牛タン倶楽部」の一角である井ノ本元総務部長の関与がかなり強く疑われています。

斎藤知事の側近である総務部長が情報を漏えいしていたとなると、斎藤知事の管理監督責任は当然免れませんし、ましてやその情報が立花氏を通じて選挙活動に使われていたとなると、斎藤知事の政治的責任にもなってきます。

これらが明らかになってくれば、斎藤知事に対して議会が2度目の不信任決議案を提出するに足る、十分な状況だと言えるでしょう。

県議会の解散⇒県議選後に再度の不信任が必要

なお、次の不信任決議案が可決された場合、おそらく斎藤知事は失職・辞職ではなく、議会を解散してくるでしょうが、こういった事実が明らかになっている状況において、斎藤知事派の県議会議員が当選することは非常に難しくなるでしょう。

従って、解散後の初議会で、再び斎藤知事に不信任決議案が提出され、これが可決し、斎藤知事が失職する…という流れが、一番現実的に起こりうるかな、と見ています。

まとめ

以上、本日は、2度目の当選を果たしたものの、その法的な正当性が疑われている斎藤元彦知事について、逮捕や失職の可能性があるのか、考察してみました。

斎藤知事自身や、選挙でSNS運用の中心的存在だった株式会社merchu折田楓氏が公職選挙法違反で起訴され、有罪が確定すると、公民権停止による失職となります。

また、県議会が2度目の不信任決議を行うシナリオも十分考えられますが、この場合、1度すでにこのカードを切っていることから、決議を出す根拠は慎重に考えなければなりません。

斎藤知事は日々SNSを更新し、知事としての活動を粛々とこなしているように見えますが、実は政治生命的には早くも危機的状況にあります。

斎藤知事の周りにある違法性がどれだけ立証されていくか…そのことが、斎藤知事の今後の政治生命の長さを左右することになるでしょう。

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